保険金は、事故時諸費用や修理付帯費用、失火見舞い費用などにより実損害より多くの保険金を受け取ることができます。しかし管理会社は安い工事費で協力会社に発注(場合によれば無料)しますが、管理組合には保険金のほぼ全額を請求しますので、結果的に保険事故は管理会社の大きな収益源になります。そんな管理会社の利益相反行為を防ぐためにも専業代理店を利用すべきです。また、保険金と実損害額の差額は内部留保しましょう。
マンションは自動火災警報装置、防火扉、スプリンクラーなど木造住宅や賃貸マンション等と比較しても防火能力に優れていますのでマンションの全焼事故を聴いた事がありません。それなのに再調達価格(新築復旧工事費)限度一杯の保険金額を設定しているマンションがたくさんあります。現代のマンション保険の保険金額は再調達価格を上限に幾らでも設定できますので、なるべく低い金額を設定してもいいのではないでしょうか?これで保険料がぐっと安くなります。
各損害保険会社は積立型のマンション保険の中途解約時に総会承認を要求します。近年の天災による保険金の増大や漏水などによる損害賠償の件数・保険金の支払い件数や保険金の増加により、各保険会社は2~3年毎に料率改定を行っていますので、中途更改による保険料の削減を図る意味から即応性に優れている掛け捨て型が断然有利です。
また積立型マンション保険を解約しなければ大規模修繕工事費や緊急の工事費が準備できない場合も想定すべきです!
マンション保険は、地域や築年数などによっては、大幅に値上げとなる場合があります。値上げの影響を受けるのは、保険料改定後に開始した保険契約です。そのため、値上前に契約を解約し再度契約を行うと、値上前の保険料が適用され、保険料UPを先延ばしすることができます。ちなみに、未経過期間(満期までの期間)の保険料は、ほとんど戻ってきますので保険料は損しません。
1.水濡れ原因調査費用
主に給排水設備などの破損やつまりによる漏水があった場合の原因調査費用。使い勝手の良い特約ですが保険金額の上限など、各社比較しましょう。
2.施設賠償特約(各保険会社により名称が異なります)
給排水管の共用部分からの漏水による専有部への家財道具の「水濡れ損害や外壁のタイルの剥落などによる人身傷害などの管理組合の管理不全による賠償事故が対象です。
3.個人賠償特約(各保険会社により名称が異なります)
専有部からの漏水など、日常生活の賠償事故を対象にした保険です。ですが、この特約はマンション保険に占める保険料が、保険会社によっては約30%になり、マンション保険料の高騰の主な原因となっている事です。 管理費の削減はマンション管理の大きな課題なので、各管理組合では居住者の自動車保険や火災保険の個人賠償特約を利用してマンション保険の個人賠償特約を外す動きがあります。
4.電気的・機械的事故特約
マンションのエレベーター、機械式駐車場、自動ドア―、各種ポンプ類、自動火災警報装置や管理カメラの故障まで補償します。不担保は消耗品(エレベーターのロープ等)とリース・レンタル用品とエレベーターのFM(フルメンテナンス)契約です。保険料は安いですがコスパは抜群です。エレベーターのPOG契約には必須です。
5.管理組合役員賠償特約
理事の退任後も就任中の賠償を問われても対象になります。賠償額いがいに、弁護士費用や初期解決費用なども支払いできます!
マンション保険は、保険会社によって保険料が大幅にかわります。中には200万円以上の保険料差がつく場合もあります。1つの保険会社にこだわる必要はありません。複数の保険会社で保険料の比較を行いましょう。